就業規則に副業の禁止を明記している会社がほとんどです。副業の自由を認めると、本業に支障をきたすから、と考える会社が多いようです。
でも、もう少し自由になるお金が欲しくて、休みの日にアルバイトをしたり、ネットのアフィリエイトやオークションで収入を得た時、会社にばれないようにできるのでしょうか?
1.マイナンバーとは・・
総務省の説明からピックアップしてみます。
- 国民一人一人が持つ12桁の番号です。
- 税や年金、雇用保険などの行政手続きに使います。
- マイナンバーの利用により、税や年金、雇用保険などの行政手続きの利便性が高まります。
- 行政事務の効率化や公平な各種給付の確保などが実現できます。
この文面を、私たちが納める税金の観点から見てみましょう。
一人に一つのマイナンバー。二つの職場で、同じマイナンバーの源泉徴収票が発行されます。
税務署や市区町村は私たちの収入・所得をもれなく把握できるようになります。
副業が講演会などの謝礼であれば、支払調書の形で税務署は把握します。
マイナンバーの利用で、素早く一人一人の収入・所得を本業も副業も集計できます。
2.マイナンバーで副業がばれるって本当?
先の章でちょっと過激に書きましたが、マイナンバーの利用で国民の収入・所得をもれなく把握し、正しく納税してもらいましょう。と言うのが、税の上での話になります。
確定申告を正しく行っていれば何も心配する必要は無いのですが・・・。
副業って言っても、金額が小さいから確定申告はしていなかったという人もいますよね。
副業をしている人たちは、本業の会社に副業がばれるのではないかと心配しています。
就業規則で禁止されていることをやっているなら、アウトですから。
マイナンバー制度が出来たために副業分が会社にばれると困る。副業をやめないといけないのかな?どちらも不安ですよね。
副業がなぜ会社にばれるのでしょうか。その秘密は住民税にあります。確定申告で所得税が計算されますが、この書類が税務署から各市区町村に送られます。
確定申告の所得に基づいて住民税が計算されます。
本業の給与以外の収入も住民税の決定通知書に表れてくるので、会社の給与担当者が気付くことになるのです。
3.出来れば教えてほしい!抜け道を探ってみた
マイナンバー制度で、絶対に副業はばれてしまうのでしょうか?今まではどうしていましたか?
確定申告書の「住民税に関する事項」の、「給与・公的年金等に掛かる所得以外(平成28年4月1日において65歳未満の方は給与所得意外)の所得に掛かる住民税の徴収方法の選択」欄の横に有る「○給与から天引き・○自分で納付」の欄で、「自分で納付」を選んで副業分は普通徴収にしていませんでしたか?
税務署も市区町村も、私たちの収入が減ることは望んでいません。(収入が減れば所得税も住民税も減りますから。)
今まで上記の方法でOKだった人は、平成28年分も同様にしてもらえば大丈夫です。
ただ住民税の普通徴収は、納付書の郵送や納付状況の確認に特別徴収より手間がかかるので、近年合理化のための特別徴収推進活動が行われています。
住所地の市区町村の住民税の徴収方法を確認しておいた方が良いでしょう。
4.まとめ
マイナンバー制度が動き出しても、今の所は確定申告の方法も大きな変化はないようです。
副業分の住民税を「自分で納付」にしておきましょう。でも副業が給与所得の場合は、ばれる可能性が高くなります。給与以外の形にして雑所得で確定申告できるようになるなら、それも有効な手段です。
所得税の確定申告や住民税の確定申告を正しく行って、特別徴収分と普通徴収分を確実に分けてもらえるように市区町村にもお願いするくらいの慎重さを持った方がよさそうですね。