社会保険に入りたくない!社会保険料を払わなくても良い4つの事例

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企業が人を雇用すれば社会保険料の支払いが発生します。企業側であれ従業員側であれ、社会保険料を払わなくてすむなら、それにこしたことはありません。企業側は従業員と概ね折半で厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料を、また、企業側の全額負担で労災保険料を支払うことになります。

日本は超高齢化社会へと突き進み、社会保険料の負担はますます増大していきます。本稿では、社会保険料の支払いに喘ぎ悩み、極限まで社会保険料を抑える方法を模索する企業(事業主)のために、社会保険料を払わなくても良い方法をご紹介します。

1.社会保険は強制!?基本知識を学ぼう

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そもそも社会保険という呼称は、広義には、年金保険、健康保険、介護保険、労災保険、雇用保険の5つの制度の総称として使われますが、狭義には、このうちの年金保険、健康保険、介護保険(40歳以上)の3つを社会保険といい、一般的には、労働保険(労災保険、雇用保険の2つ)と区別して使われています。

これら5つの社会保険はすべて基本的に強制加入です。本稿では、狭義の社会保険(厚生年金保険・健康保険)を中心に解説していきます。

5つの社会保険の中で金額的に比重の高いのは厚生年金保険健康保険です。事務運営は「日本年金機構」が所掌し、事務手続等の窓口は、各地の「年金事務所」となります。厚生年金保険の保険料率は、報酬(給与)に対して18.182%の保険料率が適用され、支払いは企業と従業員で折半します(平成29年9月から18.300%適用)。

参照:日本年金機構HPより

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.html

参照:日本年金機構HPより「厚生年金保険料額表」

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf

健康保険の保険料率は、都道府県によって微妙に異なりますが、東京都の場合で9.91%(平成29年6月現在)です。支払いは企業と従業員で折半します。

参照:全国健康保険協会HPより

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29/h29ryougakuhyou4gatukara

厚生年金保険の18.182%と健康保険の9.91%の2つ約28%を折半しますので企業の負担は約14%。これに介護保険、労働保険の負担を加算すると企業の負担はザックリと約16%になります。 厚生年金保険と健康保険は、法人組織である企業なら社員1人でも強制加入となります(個人事業は5人以上)。

加入しないでいると、年金事務所より調査が行われ、保険料を2年遡って追徴されるだけでなく、悪質な場合は懲役又は罰金の対象とされます。

 2.社会保険に入りたくない!そんな方法あるの!?

社会保険(厚生年金保険・健康保険)に入らないですむ方法はあります。逆にいえば、制度的に社会保険に加入できないケースを選択する方法です。

ここでも4つの制度的に社保に加入できないケースをご紹介します。

2−1.パートやアルバイトなど週の労働時間・月の労働日数が正社員の4分の3未満の従業員を雇う

この条件にあてはまる従業員は、制度上、社会保険に加入できません。

2−2.労働契約期間を2ヶ月以内の従業員を雇う

このケースも社会保険に加入できません。ただし、雇用契約上、この2ヶ月が「試用期間」とされる事実関係があれば、当初からの社会保険加入が強制されます。

2−3.法人成りしない(個人事業主を継続する)

個人事業で、従業員が常時5人未満の事業主は、社会保険に加入できません。また、個人事業のうち、サービス業(飲食、美容・理容、旅館・宿泊、写真、クリーニング、ビル清掃などの業種)、農水業、士業(弁護士など)、宗教業(寺・神社など)は、社会保険は任意加入となります。

2−4.業務委託(請負)契約の従事者、派遣社員を活用する

仕事は、自社の従業員と同じことをしていても、所属は他社になるので「雇用関係」はありません。つまり社会保険は派遣元で加入していますので自社が加入する必要はありません。一時的に労働力が必要な場合などに有効な方法となります。

また、「社会保険の煩雑な事務手続きに時間を割かれたくない!」という企業にとってはメリットがあります。但し、契約金額が「直接雇用の給与」と比較してどうなのかシミュレーションする必要は当然あります。また、有能な人材が定着しないなどのデメリットがあります。

3.社会保険加入における注意点

企業と従業員との間に信頼関係がなければ、能率の良い生産性向上へと発展しません。社会保険に加入しないことに拘るばかりに従業員の意向を全く無視すると、本来企業として重要な「収益の確保」を見誤るリスクもありますので十分注意しましょう。

※労災保険について、業務委託社員・派遣社員など、指揮命令権が派遣先にある場合に、実質的に派遣先の社員とみなされる場合は、派遣先で労災保険料を支払わなければならないケース、また、保険加入していなくても、適切な指導や事故報告がなかった場合に、派遣元から賠償請求をされるケースがありますので注意が必要です

4.まとめ

本稿では主に中小零細企業のための「社会保険に加入しない」方法をご紹介しました。企業が成長し、規模が大きくなれば「加入しない」ことばかりに気を遣っていられなくなります。「社会保険を節約する」方法に目を向けるスタンスを持つことも重要となります。

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