就業規則に副業の禁止を明記している会社がほとんどです。副業の自由を認めると、本業に支障をきたすから、と考える会社が多いようです。
でも、もう少し自由になるお金が欲しくて、休みの日にアルバイトをしたり、ネットのアフィリエイトやオークションで収入を得た時、会社にばれないようにできるのでしょうか?
1.副業は確定申告しないといけない?!
まず、「収入」と「所得」の違いを覚えておいて下さい。収入は入ってきたお金全部ですが、所得は、収入から必要経費を引いたものになります。給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた金額が給与所得です。
副業の所得が20万円以上有る人は確定申告をしないといけません。副業の種類によって給与所得なのか、雑所得なのか、不動産所得なのかなど、所得の種類も分かれてきます。
投資信託が副業に入るとは考えにくいのですが、副収入では有るので一つ付け加えておきます。投資信託の譲渡益は申告分離課税や源泉分離課税を選んでおくと、確定申告しなくて良くなります。
2.会社にはばれたくない!ばれない方法はあるの?!
内緒にしているはずの副業が会社にばれるタイミングは、翌年の5月になります。
5月には会社に住民税の決定通知書が届きます。給与の担当者は決定通知書の中身を目にしますので、気が付く可能性が多いです。市区町村によっては、個人の決定通知書の中身が見えないようにしているところも有りますが、住民税の金額で気が付く担当者もいます。
2−1.副業がバレない方法
これを防ぐためにはどうすればいいのか!?
ちょっとややこしい言い回しですが、正確に書きますね。
確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」にある、「給与・公的年金等に掛かる所得以外(平成28年4月1日において65歳未満の方は給与所得意外)の所得に掛かる住民税の徴収方法の選択」欄の横に有る
○給与から天引き
○自分で納付の欄で、しっかりと自分で納付を選んで下さいね。
3.確定申告しなかったらどうなる?
副業の所得金額が20万円以下の時、所得税の確定申告は不要です。
ここで安心してしまうと、思わぬ落とし穴が有ります。ほとんどの市町村では、20万円以下でも住民税の申告が必要とされているからです。
これを怠ると、住民税額に副業分も上乗せして、会社に決定通知書が届いてしまいます。
会社に副業がばれないようにしたい人は、必ず市区町村へ住民税の申告をして下さい。
そして、大事なことですので繰り返します。確定申告書の「住民税に関する事項」の、「給与・公的年金等に掛かる所得以外(平成28年4月1日において65歳未満の方は給与所得意外)の所得に掛かる住民税の徴収方法の選択」欄の横に有る○給与から天引き・○自分で納付の欄で、しっかり自分で納付を選んで下さいね。
4.まとめ
「住民税を自分で納付」も万能ではありません。副業が給与所得の時、本業の給与所得と
副業の給与所得が合算されて住民税に反映さてしまうからです。これを防ぐ方法としては
住所地の住民税課に電話して、副業分を「自分で納付」にしてもらえるか確認するしかなさそうです。ダメな場合もあり得ます。
「自分で納付」にしていても、住所地の住民税課の人がミスして、本業の会社に特別徴収を掛けてしまうことが無いともいえません。
4月頃に、念には念を入れて住所地の住民税課に電話を入れると安心です。
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