確定申告の医療費控除の期限が過ぎた時の対処法

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医療費控除画像

所得税が戻ってくる各種控除の一つに、医療費控除が有ります。

病院に掛かった時に貰う領収書はこまめに保管しておきましょう。

ケガや病気で入院したりすると、1年の医療費の額が10万円を超えることが有ります。そんな年は医療費控除を申告して、所得税を取り戻しましょう。

1.そもそも確定申告の期限っていつまで?

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確定申告は毎年2月16日から3月15日に行います。その日が土日でしたら、その翌営業日です。前の年の1月1日から12月31日までの収入と支出で税額を計算します。

税務上の言葉での収入は、私たちの感覚の収入と一緒です。収入から各種の控除をしたものが所得になります。税金はこの所得金額から計算されます。

一般のサラリーマンは勤め先が年末調整をします。これが確定申告の代わりになります。しかし、勤め先で把握するのは、社会保険料、生命・地震保険料などで、医療費控除は確定申告が必要になります。白色申告や青色申告の個人事業主も医療費控除は確定申告で行います。

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2.医療費控除とは

1年間に支払った医療費の金額が一定の額以上だった場合、医療費控除が受けられます。支払った医療費が、所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%、それ以外の人は10万円を超えた金額に対して、所得控除が行われます。

これは確定申告をする本人の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費も合計して申告できます。

ただし、生命保険から入院給付金等を受けると、その分は差し引かれます。

2−1.過ぎた時の対処法はある?

確定申告をしなくてはいけないのに、うっかりしていて期限を過ぎてしまったら、気づいた時点ですぐに申告と納税を行いましょう。

確定申告の結果、税金を納めなくてはならない時に無申告加算税と延滞金が発生します。

医療費控除を申告すると還付金が発生するケースでしたら、無申告加算税を取られることは有りません。還付請求は5年間提出できます。

2−2.還付金はどうなるの!?

医療費控除を申告して還付金が発生した場合、還付金の支払い手続きに1月から1月半かかります。

その他の還付申告が終わっていれば、「更生の請求」と言う方法で、再度医療費控除の申告ができます。

還付金の受け取り方法は、銀行やゆうちょ銀行・郵便局の預貯金口座への振り込みや、ゆうちょ銀行各店舗または郵便局での受け取りが有ります。

振り込みの場合は、申告者本人名義の口座に限ります。本人口座でも旧姓のままの口座は使えません。

また、一部のインターネット専用銀行は振込できないことが有りますので、予め金融機関へ確認しておいた方が良いでしょう。

3.確定申告注意点

確定申告で医療費控除を受けようとする場合は、支出を証明するために、領収書などを一覧表に添えて提出するか、確定申告書を提出するときに提示する必要があります。けんぽ組合などから送られてくる医療費のお知らせは、医療費控除の確認書類としては使えません。

割と知られていないのですが、出産に伴う一般的な費用も医療費控除の対象になります。定期検診時の通院費用(バス代など)も、領収書と一緒にメモを残しておけば認めてもらえます。出産時のタクシー代も緊急事態として、認めてもらえます。ただし、けんぽ組合や共済組合などから支給される出産一時金は医療費から差し引きます。

4.まとめ

確定申告って難しそうですか?でも、税金を取り戻すことが出来れば、やる価値は有りますね。医療費控除のほかにも、雑損控除や寄付金控除など税金が戻ってくる控除が有ります。

一度確定申告をして税金のことが分かって来れば、次からは余裕です。賢く節税しましょう。

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