確定申告の白色と青色の違いと書き方を分かりやすく解説

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確定申告というと難しく聞こえますね。簡単に言いかえると、去年の収入と支出をきちんと把握して、税務署に報告してくださいね。と、なります。

その報告の仕方に白色申告と青色申告が有ります。

何がどの様に違うのか、どんなメリット・デメリットがあるのか、知っておきましょう。

1.白色と青色の違いとは?

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白色申告の対象になるのは、フリーランスで仕事をしている人や、個人商店など企業に属さないで個人で事業をしている人です。不動産所得、山林所得が有る人も含まれます。会社員であっても、2社以上から給与を受け取っている人や、不動産所得や副業の収入がある人は、対象になります。

白色申告で確定申告をしている個人事業主も「青色申告承認申請書」を提出して承認されると、青色申告をすることが出来ます。青色申告をした場合には、青色申告特別控除など税制上の特典が設けられています。その代りに、事業の内容をより正確に把握できるように、税務署から正規の帳簿の作成を求められます。正規の帳簿とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記、いわゆる複式簿記のことになります。

2.例えばこんな人は白?青?どっちが良いの?

自分一人で事業のすべてを完結している人(なんだか難しい言い方ですね。「全部自分でやっている人」の方が分かりやすいですね。)や、会社員ですが副業をコツコツやっています。そんなに大きな売り上げにはなりません。という人は、白色申告を選択する人が多いようです。所得税の納税額が青色申告特別控除に届かないなら、わざわざ複式簿記の帳簿をつけるのは、手間がかかるだけですから。

逆に、事業が順調に伸びて家族に手伝ってもらうようになって来たり、在庫を抱える商売の方は、青色申告に変えた方がよさそうです。簿記のスキルが無くても、今は沢山の会計ソフトが有ります。簡単な入力で税務署が求める書類は出来上がります。

3.書き方について

毎年その年の1月1日から12月31日までの収入を合計して、いろいろな控除を引いて“所得金額”を確定して税額を決めます。それを「確定申告書」にまとめて、翌年の2月16日から3月15日の間に提出することになっています。

年の途中から事業を始めた方は、その日から12月31日までで計算します。

3−1.白色申告の場合

売上と仕入れ、それに掛かった経費を次のように集計します。

・売上   売り上げた年月日別に、売上先・売上金額を集計します。

・仕入れ  仕入れた年月日別に、仕入れ先・仕入れ金額を集計します。

・経費   支払った年月日別に、支払先・支払金額を集計します。

確定申告時にこれらの日々の合計金額をまとめて記帳したものを提出すれば良いことになっています。

3−2.青色申告の場合

青色申告の場合は普通の会社と同じように複式簿記の帳簿を作成し、集計します。損益計算書、貸借対照表も作ります。

ある程度の簡易帳簿も認められていますが、簡易帳簿と複式簿記の帳簿では、青色申告特別控除の額に差があります。

どちらを選んでも、国税庁のホームページに確定申告書作成コーナーがあります。使いやすく出来ている、お勧めのコーナーです。

4.青色と白色のメリットとデメリット比較!

白色申告のメリットは帳簿の簡素さになります。家計簿程度の記帳方法で良いので、エクセルを少し使えれば、提出書類も簡単に作成できるでしょう。

青色申告では、帳簿は複雑になりますが、青色申告特別控除を受けることができますし、家族や親族に支払った給与を経費に算入できるなどのメリットがあります。

青色申告特別控除は事業内容によるところも有りますが、正規の帳簿を作成・提出すれば、最高65万円受けられます。簡易な帳簿の場合は最高で10万円です。

青色申告を選んでいる場合、事業の継続性も有りますので、損が出た時には翌年以降3年

間純損失を繰り越すことが出来るなど、節税効果が高い申告方法です。

5.まとめ

白色申告と青色申告の違いが分かっていただけたでしょうか?

個人でやっているから白色申告でいいわ。と思う方も居るでしょう。

青色申告のメリットを活用したい人は、十分に活用してください。帳簿の作成は面倒くさいと思いがちですが、ご自分の行っている事業の進展具合を判断するのにも格好の材料になります。使いやすい会計ソフトが適正な価格で出回っていますので、ちょっと頑張って、数字に明るい経営者になりましょう。

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