毎年確定申告の時期になると、経費の計上方法で悩みますよね。税務調査で、これは認められませんよ。
などと言われたら、修正申告をしなくてはならず、時間と追加の税金が取られてしまいます。
そうならないように前もって経費について知っておきましょう。
1.経費とは
税務署の言葉を引用します。経費とは、
①総収入金額に対応する売上原価その他総収入金額を得るために直接要した費用の額。
②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
売上を上げるために仕入れた商品代金や、事務所や店舗の賃借料はもちろん、車の購入代金、ガソリン代、電話代など、“直接”事業に関係した、“業務上”の出費が経費になります。
個人事業主の場合、自宅兼店舗などの場合があり、支払った金額の全てが経費として計上されるわけではありません。どれだけの面積を事業に使っているか、などから、経費として認められる出費なのか、プライベートな出費なのかの割合が決められます。
1−1.経費の適性範囲に注目
自宅兼店舗で個人事業をしている場合の、家賃支出を考えてみましょう。
比較的判断しやすいと思います。店舗部分が何平方メートル、自宅部分は何平方メートル。広さの割合で計算します。電気代やガス代、電話代なども仕事とプライベートの割合を決めて計算します。
どの経費の割合も、常識の範囲内であれば問題なく認めてもらえるでしょう。車の購入代金や維持費についても同じように計算します。
その他の事務用品や消耗品は、仕事で使うものとプライベートで使うものは分けやすいので、最初から分けておくと全額経費として計上できます。
交通費や交際費が税務署のチェックに掛かり易いものです。
特に交際費の領収書には日付を入れてもらいましょう。どんな用事で、誰と行ったかをメモしておくと、税務署からの信用が増します。収支内訳書や経費明細書に、バランスの悪い突出した支出があれば、チェックは厳しくなります。
2.節税ワンポイント
事業に儲けが出たら、税金の出番になります。でも、知恵を絞ると税金も節約できます。
事業で利益を出すには、売上を向上させることも大切ですが、仕入れ金額を切り詰めたり、経費削減することも大事になってきます。とすると、この逆を行けば利益が減って、税金を減らすことが出来ます。仕入れに大判振る舞いをする必要は無いと思いますので、経費の計上漏れは有りませんか?
10万円以上の事務用品や、工具・器具備品も減価償却できます。
青色申告の個人事業主でしたら、30万円以下の工具・器具備品は購入年度に一括で損金算入できます。
その他事業に必要な知識を得るために出席したセミナーの代金なども経費として計上できます。不良在庫の処分も節税に役立ちますよ。
経費の計上を見直して上手に節税してください。
3.まとめ
脱税は犯罪になります。税務署員は、日々税金のことを考えて仕事をしています。脱税の手口など、私たちには考え付かないようなことをする人達のやり方も知っています。
(時々1万円札にハンコが押してあったりしますが、あれは税務調査に使われた1万円札だったりします。どういう使われ方をしたのか考えるのも面白いですよ。)
余談はさておき、脱税はいけませんが、節税は大いに知恵を絞りたいものです。これは経費にできるだろうか?どんな使い方をした経費だったろうか?など、税務調査で聞かれたときにすぐに答えられるようにしておくと、節税対策はバッチリです。