役員賞与を損金算入する2つの方法

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役員に対して支払う賞与は、一般の従業員に対して支払う賞与のように「利益が出たから、はいどうぞ」と簡単に支払うことができません。というのも、基本的に役員賞与は損金に算入することができないため、法人税の支払いに大きな影響を与えてしまうからです。

しかし、だからといって役員に賞与を支払うことができないというわけではありません。ここでは、役員賞与が損金として認められるための2つの方法について紹介します。

 1.役員賞与は損金算入出来るって本当!?

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一般的に中小企業では、少人数の株主が役員を兼ねて会社の運営にあたっていることが多くみられます。そのため役員報酬・賞与は、期末に利益が出た場合の利益操作に使われることがありました。

このような課税の不公平性を解消するために、法人税では基本的に役員報酬・賞与を損金算入することを認めず、認める場合の支給方法を制限しています。

具体的には主に次の2つに該当するものであれば損金算入することができます。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与

「定時同額給与」は、役員に対し毎月同じ報酬額を支払っていれば損金算入できるとされています。この定時同額給与は税務署に届け出る必要はありませんが、株主総会などで議決した際の議事録にはきちんと明記しておく必要があります。

そして、次のような場合には同額でなく金額に増減があっても損金算入が認められています。

  • 期首から3ヶ月以内に報酬額が改定された
  • 地位の変更などのやむを得ない事情がある
  • 経営状態が著しく悪化した等の理由がある

これらの事由による報酬改定の場合、改定の前後の報酬がそれぞれ同額ならば「同額給与」として認められます。

【予定外の賞与は損金として認められない】

基本的に、役員に予定外の賞与を支給した場合は損金算入をすることが認められていません。これは、「法人税逃れのための利益操作」と税務署に判断されてしまうためです。

例えば、期末に150利益が出ることになった場合、それに対する法人税を支払うよりも役員に予定外の賞与を150万円支払うという行為は、脱税に等しいと判断されてしまいます。

このように利益を役員賞与などで操作されてしまうと、法人税を払ってくれる企業がいなくなってしまいます。それを避けるためにも予定外の賞与については損金算入を認めないと定められています。

また、役員賞与として支払った分が損金算入されない場合、支払った分に対して2重に税金がかかってしまうことになります。仮に、期末利益150万円を役員賞与として支給した場合、企業利益は0円になりますので法人税はかかりません。

一方、150万円の役員賞与を支給された役員にはその分の所得税がかかります。しかしこの150万円の役員賞与の損金算入が認められないとなると、期末の利益は150万円と判断され、それに対する法人税がかかります。

また、150万円の役員賞与もそのまま会社に戻されるわけではないので、所得税はそのままかかります。このように法人税と所得税がダブルで課税されてしまうケースも考えられます。

2. 損金算入する2つの方法

前章で述べましたように、役員に報酬を支払う場合は定期同額給与にする必要があるため、「役員に役員賞与を支払うことはできないのか?」と心配してしまう方もいらっしゃるかもしれません。でもご安心ください。

損金算入が認められる方法には次の2つがあります。

  1. 「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に届け出る
  2. 使用人兼務役員における使用人部分の支払い

では、それぞれの方法について詳しく説明していきます。

2−1. 「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に届け出る

法人税法では、事前に届出をしてから支給する賞与のことを「事前確定届出給与」といいます。役員賞与を確実に損金算入するためには、「事前確定届出給与に関する届出書」を決められた期間内に提出しなければなりません。

届け出を提出せずに賞与を支給したり、届け出をしても届け出通りに支給しなかった場合は、全額が損金算入することが認められませんので要注意です。事前確定届出給与を初めて届け出る場合でも、すでに届出済みで内容を変更する場合でも、決められた期限内に届け出なければ損金算入ができなくなります。

「事前の届出」は期限厳守で確実に行っておきましょう。

2−2. 使用人兼務役員における使用人部分の支払い

役員に役員賞与を支給したとしても、その役員が「使用人兼務役員」であれば、使用人として支払った部分については、役員賞与でも損金算入することが認められる場合があります。使用人兼務役員に支給された賞与のうち損金算入できるのは「他の使用人に対して支給される程度の金額」とされています。

【「使用人兼務役員」とは】

「使用人兼務役員」とは、役員でありながらも部長・課長、その他の使用人としての地位を有していて、かつ常時使用人として職務に就いている者を指します。

損金算入が認められるためには、実際に使用人として職務に就いていることが必須条件となるため、形式だけ使用人兼務役員と名乗っている場合には税務署に認めてもらえないことが多いです。

使用人兼務役員として認められない役員を次に挙げておきます。

  • 代表取締役
  • 副社長、専務、常務など
  • 合同会社等の業務執行社員
  • 取締役、会計参与、監査役、監事
  • 同族会社の役員など

使用人兼務役員に該当するかどうか判断するのは非常に難しいところなので、事前に税理士などに相談することがおすすめです。また、使用人兼務役員に該当すると判断されても、他の使用人以上の金額を支払ってしまうと、超えた部分については損金算入が認められないので注意しましょう。

3. 事前確定届出給与のデメリットとは

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ご説明してきました通り、役員に賞与を支給する際は予定外のものについては損金算入が認められませんが、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しておけば損金算入を認めてもらうことができます。

しかし、事前確定届出給与には大きなデメリットがあります。

【社会保険料の負担】

企業にとって節税は重要な問題ですが、「社会保険料の負担」もそれと同じくらいに重要な問題です。社会保険料率は年々上昇を続け、例えば東京都では健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料を合計すると29.86%もの負担になります(平成29年9月~)。

賞与の支給時には社会保険料も徴収することになります。仮に役員賞与を100万円支給した場合、社会保険料は約30%になるため30万円程になります。

社会保険料は労使折半になるため、30万円のうち半分の15万円は企業負担となります。法人税の支払いだけでなく社会保険料の支払いについても考慮しなければなりません。

【決まった期日に決まった金額を支給しなければならない】

役員賞与を損金算入させるためには、「事前確定届出給与に関する届出書」を事前に提出しておくことが必須ですが、届出書には役員賞与を支給する期日や支給額を明記して届け出ることになります。

役員に支払う賞与を損金にさせるには届出書に記載した期日に記載した通りの金額を支払わなければならないため、仮に業績が悪化して支払が難しくても、逆に業績が良くもっと支払えるとしても金額を増減させることができません。

このように、支給において柔軟性がない点もデメリットといえます。

4. 役員賞与を損金算入する時の注意点

役員に支給した役員賞与を確実に損金算入させるためには、いくつか注意点がありますので確認しておきましょう。○「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すれば、役員賞与を損金算入することができますが、支給する際には決められた期日に決められた金額を支給しなければなりません。

決められた通りに支給しなかった場合、支給した金額の全額が損金算入として認められなくなります。例えば、12月10日に120万円の役員賞与を支給する旨を届け出てある上で、資金繰りの都合上100万円しか支給できなかった場合、100万円全額が損金算入することが認められません。

認められないのは差額の20万円分のみと勘違いされることがありますが、全額が認められないので要注意です。また、支給された役員においては100万円が所得税の課税対象へ算入されることになります。

税制改正によって、平成28年4月1日以降に交付決議される譲渡制限付株式は、支給する前にあらかじめ届け出をしていなくても事前確定届出給与として損金算入することが認められるようになりました。

損金算入の方法は、譲渡制限の解除された事業年度に、その譲渡制限付株式を交付したときの時価を損金として算入することになります。

5.まとめ

役員賞与を損金として認めてもらう方法は①「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しておく②使用人兼務役員における使用人部分の支払いを利用するという2つの方法があります。法人税を節税するためには、役員賞与を確実に損金として処理することが必須となります。

しかし、事前確定届出給与には、社会保険料の負担や決められた通りに支給しないと損金として認められないなどデメリットもありますので、届け出の際には注意が必要です。節税のみにとらわれず多面的な方策を練ることも大切です。

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