働き方改革で話題!裁量労働制とは?分かりやすくメリットデメリット紹介

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裁量労働制社員画像

政府が打ち出した「働き方改革」の影響もあり、新しい労働形態を導入する会社が増えています。これまでのように、一定時間労働することによって賃金を得るのではなく、業務方法や労働時間を労働者自らが決めた上で、「成果」や「実力」によって賃金を得る働き方、いわゆる「裁量労働制」がそれに当たります。

ここでは、裁量労働制を導入するメリットやデメリット、対象となる職種、導入に際して注意すべき点などについて詳しくご説明していきます。裁量労働制の内容をしっかりと理解して、会社の業績アップにつなげてください!

1. 裁量労働制とは?

裁量労働制1

労働時間について労働基準法32条には「使用者は労働者に対し、1日に8時間を超えて、また1週間で40時間を超えて労働させてはならない」と定められています。

しかし、すべての業務において労働時間の長短が成果と必ずしも一致するとは限らないことが明らかになり、また労働者自身の就業に対する意識が変化していることもあって、労働者自身が自分の知識や技術を駆使し、主体的に仕事を進めていきたいという意識を持つ人が増えてきました。

このような状況を受け、新しい働き方の1つとして一定の業種において「労働時間に応じて報酬を支払うのではなく、成果に応じて報酬を支払う」制度である「裁量労働制」が施行されることになりました。

 【裁量労働制とフレックスタイム制】

労働時間を自分で決められるという点において、裁量労働制とフレックスタイム制は同じような制度であると思われがちですが、この2つには大きな相違点があります。

まず、フレックスタイム制は対象となる業務に制限がないため、活用できる企業が多いですが、裁量労働制では対象となる業務が一定の業種に限定されています。

また、労働時間においては、フレックスタイム制は始業時間と就業時間を自分で決めることができるだけであって、その自由度は限定されています。そして、清算期間ごとに実際の労働時間を元に賃金の計算がされます。

しかし、裁量労働制では、労働時間は「みなし労働時間」として扱われるため、みなし労働時間が法定労働時間内に収まっていれば仮に時間外労働があったとしても賃金の支払いはされません。

 【裁量労働制と「みなし残業制度」】

裁量労働制とは「みなし労働時間」を用いる制度なので、同じ「みなし」時間を用いる「みなし残業制度」との違いも確認しておきましょう。みなし残業制度は、毎月定額の残業手当を支給する制度で「固定残業代制度」や「定額残業代制度」ともいわれています。

みなし残業制度を導入し、仮にみなし残業時間よりも実際の残業時間が多かった場合は、その時間分の残業代は支払われることになります。そして、みなし残業時間に満たなかった場合でも定額残業代はもらえるため、会社は損をしてしまいますが、労働者にとっては毎月安定収入が得られるというメリットがあります。

裁量労働制においては、みなし労働時間が法定労働時間内であれば残業をしてもその分の賃金は計算されません。

2.  裁量労働制のメリットデメリット

自社に裁量労働制を導入するかどうかを検討するにあたって、そのメリットやデメリットをよく理解しておくのは大切なことです。そして、メリット・デメリットは「経営者にとってのメリット・デメリット」と「労働者にとってのメリット・デメリット」がありますので、それぞれについて詳しくご説明していきます。

2−1裁量労働制のメリット

【企業サイドのメリット】

  • 企業の業績がアップする
    裁量労働制では労働時間数ではなく仕事の成果に対して賃金が異なってくるため、労働者のモチベーションが格段にアップします。
    労働者それぞれがより高度な成果を生み出そうと努力することは、企業の業績がアップすることにつながります。
  • 優れた人材が確保できる
    自分の能力や知識を存分に発揮したいと考える労働者は、決められた労働時間数に拘束されるよりも、自主的に業務を行いたいと考える傾向があります。
    裁量労働制を採用していれば、このように優れた能力を持った人材を確保する可能性が高くなります。

【労働者サイドのメリット】

  • 効率よく仕事が進められる
    裁量労働制の対象となる業種はクリエイティブな内容のものが多く、業務の繁忙に合わせて労働時間を配分して効率よく仕事ができるので、労働者の能力を無駄なく発揮することができます。
  • ライフスタイルに合わせて働ける
    裁量労働制は、仕事の繁忙を調整できるだけでなく、仕事外の時間についても良い効果があります。例えば、育児や介護などを行いながら働いている人は、それらと仕事をうまく調整しながら業務にあたることができます。
    もし育児や介護などで時間をとってしまった日があっても、別の日にその分を取り戻すことができるので、限られた時間を効率的に使って成果を出すことが可能となります。

2−2.裁量労働制のデメリット

【経営者サイドのデメリット】

  • 導入に際して労力が必要
    裁量労働制を導入する際にはやるべきことがたくさんあります。導入の手続きは労働基準法に従って行う必要がありますし、就業規則に裁量労働制を導入することの根拠を定めて、関係する項目を修正するなどの整備も必要になります。
    また、裁量労働制の実施にあたっては、労使委員会を設置する必要があり、そのための運営規定を新たに定める必要があります。
  • 勤怠管理が難しくなる
    裁量労働制では勤務時間を各労働者が決めるため、会社側で指定することができません。そのため、勤怠管理を行うことが難しくなり、労働者によっては法定休日に出勤してきたり深夜労働が増えてしまったりする可能性も出てきます。
    また、企業には裁量労働制の対象となる者の健康について確保するための措置をとることも求められているので、対象となる労働者の勤務状況や健康状態などを定期的に確認し、適正に把握していくことが大切です。

【従業員サイドのデメリット】

  • みなし労働時間が不当に短く設定されることがある
    裁量労働制においては、賃金の計算は実際に働いた時間ではなくあらかじめ定められた「みなし労働時間」によって行われます。会社がそれを悪用し、意図的にみなし労働時間を短く設定し、実際の労働時間よりも少ない給与を支払う可能性も否定できません。
  • 長時間労働が常態化してしまう
    言うまでもなく、長時間労働は心身の健康に大きな影響を与えてしまうものです。裁量労働制では、労働時間を労働者自らが決めることができるため、勤務時間が長時間に及んでしまうケースが少なくありません。
    また、長時間労働が常態化している職場環境では、たとえ仕事が終わったとしても帰りづらい雰囲気があり、結果的に長時間労働になってしまうことがあります。

3.裁量労働制が適用出来る業務とは・・

裁量労働制2

裁量労働制はどのような業務にも利用できるのではなく、導入できる業務は限定されており「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があります。では、それぞれどのような業務があるのか確認していきましょう。

【専門業務型裁量労働制】

一定の専門職に限定して認められている働き方です。専門職は労働者本人に業務の進め方や判断などを委ねることが多く、会社が具体的な指示を出すことが難しくまた適切でないこともあり、裁量労働制が適用されています。

具体的には、次の19の職種が導入対象となっています。

  • 新商品・新技術の研究開発または人文科学または自然科学に関する研究業務
  • 情報処理システムの分析または設計業務
  • 新聞・出版事業・放送番組における取材・編集業務
  • 衣服・室内装飾・工業製品、広告などの新しいデザインの考案業務
  • 放送番組・映画などの制作事業におけるプロディーサー・ディレクター業務
  • コピーライター業務
  • システムコンサルタント業務
  • インテリアコーディネーター業務
  • ゲームソフトウェア創作業務
  • 証券アナリスト業務
  • 金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発業務
  • 大学の教授としての研究業務
  • 公認会計士業務
  • 弁護士業務
  • 建築士業務
  • 不動産鑑定士業務
  • 弁理士業務
  • 税理士業務
  • 中小企業診断士業務

【企業業務型裁量労働制】

会社の中枢で企画・立案などに関わる業務に就いている労働者に認められている働き方です。制度を適用するにあたっては、労使委員会で4/5以上の賛成を得る必要があり、かつ本人の同意も必要となるため、専門業務型よりも要件が厳しくなっています。

4.裁量労働制導入の注意点

裁量労働制を導入するにあたって気を付けるべき注意点についてご説明します。

【残業代の取り扱いに注意】

裁量労働制はみなし労働時間で賃金の計算を行うため、仮にみなし労働時間を1日8時間としていた場合に11時間労働したとしても残業代を支払う必要はありません。しかし、みなし労働時間と実際の労働時間との差が大きくなれば労働者の不満の元となり、労使間トラブルに発展する可能性は否定できません。

トラブルを回避するために、みなし労働時間を超える部分については固定残業代を支払うなどの対応をとるのも1つの方法です。

【休日労働・深夜労働には割増賃金を支払う】

裁量労働制の対象となる労働者は、労働時間を自分で決めることになるため労働が深夜に及んだり休日労働をする場合があります。裁量労働制の対象となる労働者でも、休日労働や深夜労働を行った場合は通常の労働者と同じく就業規則に定めた割増賃金を支払う必要があります。

しかし、割増賃金の支払いが多くなると会社にとっては経費がかさみ大きな問題となりかねません。そのため、休日労働や深夜労働をする際には事前に承認を得ることにするなどの対策をとりつつも、適正な賃金支払いをすることが求められます。

【勤務状況を把握することが大事】

デメリットのところでも触れましたが、裁量労働制を導入すると勤怠管理が難しくなります。しかし、裁量労働制の対象者だからこそきちんと勤務状況を確認することが大切です。業務の進捗度合いを確認するだけでなく、対象となる労働者の健康面にも気を付けなければいけません。

自分の好きな時間に労働できるということはメリットでもありますが、「無理しすぎてしまう」というデメリットでもあります。知らず知らずのうちに過労状態に陥らないためにも、会社も勤務状況をきちんと把握しておくようにしましょう。

【相談窓口を整備する】

裁量労働制を導入するにあたっては、対象となる労働者の相談・苦情窓口について具体的に決議で決めることになっています。苦情の多くは評価制度、賃金制度についてのものが多く寄せられることが考えられるため、それらに対応できる相談・苦情処理システムを構築する必要があります。

5.まとめ

裁量労働制のように新しい働き方を導入する際には、手続きの煩雑さや会社に与える影響など不安がつきものです。しかし裁量労働制の内容やメリットデメリットなどを理解した上で運用すれば労使双方にとって有効的な働き方となります。

会社にとっては、残業代を削減する効果や有能な人材を確保できる期待が持て、労働者にとっては、ライフスタイルに合わせた勤務が可能になるなどのメリットがあります。

しかし、勤怠管理が難しくなったり長時間労働が常態化する恐れがあるなどのデメリットもあることから、運用には最新の注意をはかりたいものです。裁量労働制は内容をよく理解した上で運用していけば、会社の業績アップにつなげることができる効果的な働き方となります。

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