一般の会社も、就業規則で副業の禁止を謳っているところが大半です。
公務員は私たち一般人よりも、清く・正しく・公平に、公務に励んでもらいたいものです。
そのため「国家公務員法」と「地方公務員法」という法律で副業を禁止されています。
でも、個々の事情も有り、全くダメ!とも言い切れないようですね。
1.公務員は副業ってダメなの?
大きく出ますが、日本国憲法にも「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と謳われています。
そのため、次のような項目が公務員の副業がいけない理由として、法律で決められています。常識じゃないの?と思うのですが。
・信用失墜行為の禁止・・本人だけでなく、公務員全体のイメージを壊すようなことや、信用を無くすようなことをしてはいけません。
・守秘義務・・本業(公務員としての仕事)の秘密が、副業などを通して外部に漏れないようにするため。
・職務専念の義務・・・副業による精神的・肉体的疲労によって、本業(公務員の仕事)に支障が出ないようにするため。
2.副業可能な範囲は?
では、公務員の副業は絶対にダメなのか?というと、やはり例外も有るようです。
人事院発行の義務違反防止ハンドブックに「自営に該当する基準及び承認基準」と言う項目が有ります。
(http://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf)
2−1.自営に該当する基準及び承認基準
一定の規模以上の不動産等賃貸や太陽光電気の販売、農業等は、自営に該当しますが、所轄庁の長等の承認を得た場合には行うことが出来ます。
【不動産等賃貸について】
イ)独立家屋の賃貸の場合・・・・・賃貸件数5棟以上
ロ)アパートなどの賃貸の場合・・・賃貸件数10室以上
ハ)土地の賃貸の場合・・・・・・・契約件数10件以上
ニ)駐車場の賃貸の場合・・・・・・駐車台数10台以上
ホ)賃貸料収入が年額500万円以上 等
【太陽光電気の販売について】
販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
【農業等について】
大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合で、相続等により家業を継承した場合
以上のように記載されています。相続などで所有した不動産を、事情が有って賃貸にするケースも有るからでしょう。
本業と当該事業との間に利害関係が無かったり、職務遂行に支障が無いなどを条件に公務員も副業が可能なようです。
不思議なのは、これ以下のものについての表記がない所です。個別に判断する・・・と言う所なのでしょうか?
3.バレない方法を教えてほしい!
許可を得て行っている副業は何の心配も有りませんが、バレるバレないで言うと、いつかはバレる。と言うのが正直なところです。
給与所得以外の収入でしたら、確定申告時に副業部分の住民税を「自分で納付」にすると、今はバレないようにできます。しかし以前にも書きましたが、住民税の特別徴収推進活動が広がりを見せています。
給与の担当者も公務員ですから、その辺のカラクリもいつかは露見しそうです。
4.まとめ
公務員は立場上、営利を目的とする私企業を営むことを禁止されています。
他の事業又は事務に関与して報酬を得てはいけないことになっています。
これらが法律で禁止されていますので、破った時、見つかった時には相応の処分が下されます。
過去の例を見てみても、え?こんなことで?と言うような処分も見受けられます
。届け出ればOKなものに留めておいた方が良いのでは?と思います。
やはり市民感情としては、公務員には清く・正しく・公平で有ってほしいものです。