助成金は、融資とは違い返済の必要がないため、企業にとって単純にプラス・マイナスの損益計算上、まごうことなく「プラス」概念となるものです。助成金の種類は山ほどありますが、厚生労働省所管の雇用関係助成金は、他省庁の助成金に比べて支給要件的にハードルが低く、また比較的金額の高い助成金です。使わない手はありません。
本稿では、最新の使える雇用関係助成金をご紹介し、中小企業が賢く従業員を雇って生産性向上と高収益を目指せるよう、注意点を交えながら解説していきます。
目次
1.従業員を賢く雇うための助成金とは
「厚生労働省の雇用関係助成金」といっても種類は数十に上り、ジャンルは8つほどに分類されます。その中から今回は「従業員を新たに雇い入れる場合の助成金」について、中小企業が賢く従業員を雇えるようとくに使える代表的なものについて解説していきます。
1−1. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等、障害者」の雇用に対する助成金です。支給額は、年60万円~240万円(短時間労働者の場合は金額が下がります)。
参照:厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
1−2.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
「職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者」を一定期間試行雇用した場合の助成金。
支給額は、支給対象者1人につき月額4万円(対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は1人につき月額5万円)。
参照:厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
1−3. 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
「高年齢者(65歳以上)」の雇用に対する助成金
支給額は、年70万円(短時間労働者の場合は金額が下がります)。
参照:厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
2.従業員を雇う手続き
これらの助成金を受給するには、まず、ハローワーク等(※1)の紹介を通じて雇い入れる必要があり、また、「雇用保険適用事業所」であることなど共通した要件があります。
参照:厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000158757.pdf
さらに各助成金にそれぞれ求められた要件を満たすことが必要となります。それぞれの要件を満たしていることをチェックして、具体的な手続きへと進みます。
※1ハローワーク等:ハローワークおよび一定の有料・無料職業紹介者など (詳しくは厚労省の各HPを参照)。
2−1.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
【要件】
対象労働者の年齢が65歳以上になるまで継続して雇用し、かつ、
当該雇用期間が継続して2年以上・・・など。
参照:厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
【手続き】
支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日から起算して2ヶ月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局に申請します。
参照:厚生労働省HP「雇用安定のために(P50)」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000158758.pdf
2−2. トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
【要件】
安定した職業に就いておらず、経験のない職業に就くことを希望する者などを3ヶ月トライアル雇用すること・・・など。
参照:厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
【手続き】
まずトライアル雇用を開始した日から2週間以内にハローワークに「実施計画書」を提出します。そして原則3ヶ月の試用期間経過後、常雇いの雇用契約を締結してから2ヶ月以内に支給申請をします。
参照:厚労省トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)より
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161178.pdf
2−3. 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
【要件】
雇用保険の高年齢被保険者として雇入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
【手続き】
支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内に必要書類を添えた「支給申請書」を管轄労働局へ提出する必要があります。
参照:厚生労働省HP「雇用安定のためにP52~P55」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
3.採用に失敗したくない!注意点とは
まず共通した注意点としては、せっかく作成した就業規則などが、最新の法令に適合していなかったりすると、助成金が不支給となるおそれがでてくるため、日頃から労働・社会保険関係の法令に親しんでいること。また、各コースには細かい要件がびっしりと羅列してあるのでチェックを怠らないことです。
個別の主な注意点としては、
【特定就職困難者コース】
- 他の助成金の支給を受けていると支給対象とならない場合があります。
- 支給決定時から5年間は関係書類を保存しておくこと。
【一般トライアルコース】
- 派遣求人をトライアル雇用対象とすることはできません。
- 求人数を超えたトライアル雇用の実施はできません。
【生涯現役コース】
- 総勘定元帳の提示を求められることがあります。
4.まとめ
同じ雇用でも助成金制度を活用するのとしないのとでは大違いです。積極的に活用して行きましょう。そして雇用関係の助成金制度は目まぐるしく改正が行われ、制度の呼称もたびたび変更されます。常にアンテナを張って最新の情報に触れることが重要です。