借り上げ社宅とはどんな制度?メリットデメリットを分かりやすく紹介

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借上げ社宅制度をご存じですか?

社員からすれば会社が住む場所を探してくれてしかも家賃を補助してくれる福利厚生サービスですが、会社からみても実は社会保険料の削減効果がある制度なのです。当然ながら一方でデメリットもありますのでそれぞれについて見ていく事にしましょう。

1. 借り上げ社宅とは

福利厚生の一環として、会社が提供する住宅を借り上げ住宅と呼びます。 これは一般賃貸を不動産業者から会社が借り入れて、その借り入れた賃貸物件を社員に貸し出す制度のことを指します。企業にとっては、社宅を持つことで税制面から見ていくつかの利点があります。またもう一つの形態として、自社が所有する物件を自社寮にして社員に住まわせる場合もあります。

1−1.会社にとってのメリットデメリット

主なメリットは次の2点です。

1.福利厚生の充実

リクルート・人材確保において優位性があることや、住む場所の提供というサービスで社員の労働環境が向上しモチベーションがあがる。

2.「借り上げ社宅」によって会社の税金を少なくできる。

デメリットは社員寮であれば管理人を配置して入居者の利用状況をチェック、改善指導することが可能ですが、借上げ社宅は、入居者の直接管理が難しいことです。

1−2.社員にとってのメリットデメリット

1.家賃が個人契約よりも低い金額で済む。

社宅には福利厚生サービスですので、賃料の一部を会社が負担します。そのため、社員の賃料負担額は、個人で物件を借りる場合よりも低くなります。

2.原状回復費は必要がない

社宅は、物件の所有者と会社とが賃貸契約を結んでいるため、仮に転居する場合でも、その時点で会社が物件所有者に原状回復費を払う必要がありません。したがって、会社との契約内容によっては、原状回復費を支払わずに済みます。

3.役員の場合は個人の節税効果が期待できる。

個人で賃貸契約をすると、その賃料の全額を個人で支払うことになります。その分、賃料を支払うために役員報酬を高く設定することになり、所得税や住民税の負担は増えることになります。 役員社宅を利用することによって、役員自身が支払う賃料が低くなり自己負担が減るので、役員報酬を低く抑えることができるようになります。その結果として、役員個人も節税につながることになります。

他方デメリットは、給与額面を下げた場合、社会補償給付が減少することが挙げられます。

2. モデルケースで分かりやすく紹介

ここからは実際の具体的な数字を使って見ていくことにしましょう。

給与支給額35万円、家賃8万円でシミュレーションしてみます。

2-1.住宅手当を含む支給給与35万とした場合

社会保障費、税金を控除した手取り額は26.8万円となります。ここから家賃8万円を引くと家賃支払後の手取りは18.8万円となります。

2-2.借り上げ社宅として会社が7万円負担の場合

支給される給与は35万円から28万円に下がります。この28万円に掛かる社会保障費、税金を引くと手取りは21.5万円となり、家賃負担分1万円を引くと家賃支払い後の手取りは20.5万円となります。つまり月1.7万円の手取りアップとなるのです。

また、会社側からみると負担する社会保険料が月間で1.6万円、年間にすると19.2万円の削減効果となるわけです。

3. 借り上げ社宅の注意点

長期借り上げの場合は、契約年数が決まっており、空家賃の発生や解約に対しての違約金発生リスクがあります。解約リスクなどに関しては、各管理会社により違いがありますので、よく検証することが必要です。

4. まとめ

今回借り上げ社宅について社員と会社の双方からメリット・デメリットを見てきました。

あまりデメリットがない制度のように見えるのではないでしょうか。しかしながら会社の規模や採用状況、あるいは地域によって制約条件は変わります。住宅手当と借上げ社宅のどちらの選択肢が良いかはそれぞれ変わります。自社の規模と経営方針に合った方法を検討しましょう。

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